労働保険の事務委託制度
労働保険とは
労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。従業員(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇われる事業所は、加入が義務づけられています。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行います。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行います。
事務委託とは
労働保険には、雇用保険・労災保険の保険料の申告納付手続や、労働者の入社・退職のときの届出等の事務手続があり、事業主には、その事務手続がわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合が事業主に代って一括して処理します。
事務を委託された場合の利点は
- 事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。(特別加入制度)
- 労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
- 従業員が入社したり退職した際の雇用保険取得、喪失、離職票作成事務を事務組合が行います。ハローワークまで出向く必要はありません。
事務を委託するには
相生商工会議所へご相談ください。
委託手数料は、確定保険料の5%です。但し最低手数料は2,000円です。(消費税別)