倒産防止共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度 取引先の倒産に備えて、ころばぬ先の国の共済制度
当制度は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営し、相生商工会議所が機構との間に締結した業務委託団体契約に基づき、各種事務手続きを取り行っております。
「経営セーフティ共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが、連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための制度です。
制度の特色
- 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
- 共済金の貸付は無担保・無保証人です。
- 掛金は全額損金計上
- 掛金は、税法上全額が損金(法人の場合)または、必要経費(個人の場合)に算入できます。
- 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)
加入資格
- 下表の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方。
- 個人の事業主または会社で資本金の額または従業員数のいずれかに該当する方。
業種 資本金の額 従業員数 製造業・建設業・運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 サービス業 5千万円以下 100人以下 小売業 5千万円以下 50人以下 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下 ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 旅館業 5千万円以下 200人以下 - 企業組合、協業組合
- 事業組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
加入手続き
お申込みは、共済契約申込書(本所にあります)に必要事項を記入し、押印した上、当所まで提出して下さい。契約が成立すると中小企業基盤整備機構より共済手帳をお送りします。また、掛金は口座振替で納付していただきます。
掛金・払込方法
掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円きざみ)です。加入後、契約者の申出によって、増・減額ができます。掛金総額が800万円に達したら、自動的に掛止め。また、掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
共済金の貸付
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産※し、これに伴い売掛金債権等について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
※ 取引先の倒産とは…私的整理の一部、法的整理の申し立て、銀行取引停止処分をいいます。(夜逃げは含まれません)
- 原則として無担保・無保証人・無利子です。但し、貸付金額の10分の1に相当する額は、掛金総額から控除されます。
- 貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か、被害額のいずれか少ない額になります。
償還期間及び償還方法
貸付額に応じて償還期間がかわります。(償還期間には据置期間6ヶ月を含みます)
貸付額 | 償還期間 | 償還方法 |
5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割償還 |
5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 | 66回均等分割償還 |
6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割償還 |
申込先
その他の詳細・お申し込みは、
相生商工会議所 中小企業相談所まで 0791-22-1234