兵庫県最低賃金改定について
- お知らせ
- 情報掲載日:
令和6年10月1日(火)より、兵庫県最低賃金が改定されます。
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現在、1,001円
令和6年10月1日(火)より
1,052円(51円UP)
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兵庫県(地域別)最低賃金は、職種・年齢に関わらず、パート・アルバイトの方を含むすべての労働者に適用されるルールです。
事業主のみなさまには、今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
また、最低賃金の引き上げに際し、生産性向上に資する設備投資等の業務改善を行う中小企業・小規模事業者に対して、「業務改善助成金」という支援策が設けられています。(兵庫労働局への申請期限:令和6年12月27日)
詳細は下記リンクをご覧ください。