事業復活支援金の事前確認について
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中小法人・個人事業者のための事業復活支援金の申請に必要な事前確認手続きについて、相生商工会議所では次の通り確認手続きを行います。
※一時支援金または月次支援金を受給された方は、事前確認は必要ありません。事業復活支援金事務局のホームページから申請手続きを行ってください。
【当所が事前確認手続きを行う事業者】
①相生市内に本社・本店を置く中小法人等
②納税地が相生市内にある個人事業主
※個人事業主の場合は必ずご本人がお越しください。また法人事業者は代表取締役がお越しいただくか代理の場合は代表取締役の委任状(書式自由)をご持参ください。
【当所での事前確認方法】
対面のみとします。(Web/電話での確認は行いません)
【確認手数料】無料(会員・非会員とも)
【当所での事前確認手続きの予約】
事前確認の来所については、事前に電話にて予約(℡:0791-22-1234)してください。
☆予約の方を優先します。予約なく来所された場合は、長時間お待ちいただいたり、一旦書類をお預かりして、再度お越しいただく場合があります。
【事前確認に必要な書類】※令和3年1月31日以前より当所の会員事業所は①と②並びに必要に応じて⑧、非会員事業所は①~⑦並びに必要に応じて⑧をお持ちください。
①申請ID(申請IDの取得はこちらから)
②宣誓・同意書(所定様式)
③本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き身分証明書)
④収受日付印の付いた基準期間を含む全ての確定申告書(控え)
⑤2018年11月から対象月までの各月帳簿書類(売上台帳、請求書・領収書綴りなど)
⑥2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳
⑦履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
⑧法人で代表者以外の方がお越しいただく場合は委任状 ※個人事業主の場合はご本人様にお越しいただく必要があります。
相生商工会議所では、申請に必要な「事前確認」のみを行います。実際の申請はご自身でインターネットを利用して申請していただきます。
オンラインでの申請が困難な方向けに、申請内容入力サポート会場が設置されています。→詳細はこちらをご覧ください。
申請については事業復活支援金事務局のホームページをご確認ください。