緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の事前確認手続きについて
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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(中小法人等上限60万円、個人事業者等上限30万円)の申請に必要な事前確認手続きについて、相生商工会議所では次の通り確認手続きを行います。
【当所が事前確認手続きを行う事業者】
①相生市内に本社・本店を置く中小法人等
②納税地が相生市内にある個人事業主
※当所の非会員事業者の方は、申請希望者本人であること、法人の場合は法人を代表している者または事前確認を受けることを委任されたものであることを確認しますので、下記の【事前確認に必要な書類】①~⑦全てをご持参のうえ個人事業主の場合は必ずご本人がお越しください。また法人事業者は代表取締役がお越しいただくか代理の場合は代表取締役の委任状(書式自由)をご持参ください。
【確認の手数料】
無料(会員・非会員とも)
【当所での事前確認方法】
対面のみとします。(Web/電話での確認は行いません)
【当所での事前確認手続きの予約】
事前確認の来所については、事前に電話にて予約(℡:0791-22-1234)してください。
☆予約の方を優先します。予約なく来所された場合は、長時間お待ちいただいたり、一旦書類をお預かりして、再度お越しいただく場合があります。
【事前確認に必要な書類】※令和3年2月28日以前より当所の会員事業所は①~②、非会員事業所は①~⑦をお持ちください。
①申請ID(申請IDの取得についてはこちらをご確認ください)
②宣誓・同意書(所定様式)
③運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き身分証明書
④収受日付印の付いた2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書(控え)
⑤2019年1月から2021年対象月までの各月帳簿書類(売上台帳、請求書・領収書綴りなど)
⑥2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑦履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
相生商工会議所では、申請に必要な「事前確認」のみを行います。実際の申請はご自身でインターネットを利用して申請していただきます。
なおオンラインでの申請が困難な方向けに、中小企業庁による申請内容入力サポートの実施が予定されています。
申請については中小企業庁の一時支援金のホームページをご確認ください。