相生市経営継続事業者支援金(申請締切りが8/31になりました)
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※相生市経営継続事業者支援金の受付締切が8月31日(金)に延長されました。
相生市では緊急事態措置による外出自粛等によって売上が30%以上減少し、兵庫県の休業要請等の対象外になっている事業者について、相生商工会議所及び相生民主商工会の協力により支援金を支給しています。
◆支給対象 以下の要件を全て満たす事業者
①市内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業しており、 相生商工会議所または相生民主商工会の会員
②令和2年4月から6月のいずれかの月の売上が前年同月または前年の月平均との対比で 30%以上減少 ※売上の減少は、「事業者の事業全体」又は「対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です ※令和2年1月1日以降に開業した事業者の方の比較方法は交付申請書兼請求書をご確認ください。
③社会生活を維持する上で必要な施設または社会福祉施設等(兵庫県から休業要請を受けていない事業者)で、緊急事態宣言の期間中に県の適切な感染防止対策の協力に応じて営業、また は自主的に休業
※対象業種(施設)については別表 [PDFファイル/67KB]をご覧ください。
◆給付額 1事業者 10万 円 ※市内に複数店舗・複数業種の方も1事業者となります
◆提出書類
①支援金交付申請書兼請求書
申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]
申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/74KB]
申請書兼請求書【記載例】 [PDFファイル/158KB]
➁代表者の本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
③比較月の売上が分かる書類の写し (税申告書類など売上比較に必要な金額が分かる資料)
④相生商工会議所又は相生民主商工会の会員であることが分かる書類の写し (相生市地域振興課へ提出する場合のみ必要)
⑤通帳の写し
◆提出期間 令和2年 5 月 18 日(月) ~ 8 月 31 日(月)
◆提出場所 相生市地域振興課、相生商工会議所又は相生民主商工会へ提出してください ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力願います。
◆支援金の支給 申請受付から支給までは2~3週間を予定しています。
◆支援金の返還 兵庫県より「休業要請事業者経営継続支援金」の支給を受けている場合、又は申請内容に 虚偽が判明した場合は、全額返還していただきます。