新型コロナウイルスの影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて

お知らせ
情報掲載日:

  4月16日(木)、全国銀行協会は金融庁および日本銀行からの依頼を受け、全国の手形交換所宛に「手形交換所における手形交換に関する特別措置の実施」について通知しました。この通知では特別措置として

(1)支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済を行えるようにすること、

(2)資金不足により不渡となった手形・小切手について不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予すること、

とされています。

 なお、本特別措置は、不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予するものであり、手形・小切手の支払い自体が猶予されるものではありません。

 

下記全国銀行協会のホームページをご確認いただきますとともに、詳細については、お取引の金融機関へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

   新型コロナウイルスの影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて(全国銀行協会)

   https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19/dishonored-draft/