小規模事業者持続化補助金の申請が始まりました(〆切6月12日)

お知らせ
情報掲載日:

小規模事業者持続化補助金とは・・・

・持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。

・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

・相生商工会議所での受付は、相生市内で事業を営んでいる小規模事業者が対象です。

 ※市外の小規模事業者の方は、管轄の商工会議所へご申請ください。また商工会地区で事業を営んでいる方は、後日、商工会地域の小規模事業者を対象とする別の補助金事務局が作成・公表する公募要領をご覧のうえ、その補助金事務局にお問い合わせ、ご申請ください。

・申請にあたっては、商工会議所へ「事業支援計画書」(すべての事業者)、「事業承継診断票」(代表者の年齢が60歳以上で採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者のみ)の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いします。

 

申請書はこちら(日本商工会議所(補助金事務局)のページ)よりダウンロードしてください。

 

▽小規模事業者持続化補助金について

 

◆事業の概要

   ※詳細は「公募要領」をご覧ください。

 

◆補助対象者

 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」

 

   小規模事業者の定義

 業種

人数

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数 5人以下

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

 

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方

 区分

考え方 

 商業・サービス業

 ・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業

・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類

 

 宿泊業・娯楽業 ・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>

・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)>

 

 製造業 ・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業 

・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)

 

その他

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業

 

 

補助対象者の範囲

補助対象となりうる者

補助対象にならない者

・会社および会社に準ずる営利法人

(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

・個人事業主(商工業者であること)

・医師、歯科医師、助産師

・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・NPO法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・申請時点で開業届を出していない創業予定者

・任意団体  等

 ◆対象となる事業

   策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等のための取組であること。
   あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

   《補助対象となり得る取組事例》

  (1)地道な販路開拓等の取組について

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【②広報費】

・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】

・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】

・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】

・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費】等

・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【⑨専門家謝金】

・(買い物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入 ・・・ 【⑪車両購入費】

・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【⑭外注費】

 ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。

 

  (2)業務効率化(生産性向上)の取組について

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 ・・・ 【⑨専門家謝金】

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装・・・ 【⑭外注費】

 

【「IT利活用」の取組事例イメージ】

・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】

・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】

・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する ・・・ 【①機械装置等費】

・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する・・・ 【①機械装置等費】

 

◆補助対象経費

   ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
   ⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買い物弱者対策事業の場合に限ります)、
   ⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費

   ※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
    (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
    (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
    (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費  

 

◆補助率・補助額

   ・補助率 補助対象経費の2/3以内

   ・補助上限額 50万円
      ○75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
      ○75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
   

*ただし、

  (1)①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者

    ②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の事業

     については、補助上限額が100万円となります。

     注:上記①~②は、複数選択できません(いずれか一つ)。

     ○150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助します。
     ○150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。 

 (2)同一または異なる商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる複数の小規模事業者が

    連携して取り組む共同事業(商工会の管轄地域の事業者との共同申請は不可)の場合は、

    補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。

   (ただし、500万円を上限とします。)

◆申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ

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※「市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者」として補助上限額の引き上げを希望する場合は、

  受講した創業スクール等の実施元である「認定市区町村」が発行する「確認書」(様式7)が必要です。

※「買い物弱者対策事業の取組を行う」として補助上限額の引き上げ・車両購入費の計上を希望する場合は、

  事業予定地域の市区役所・町村役場が発行する「推薦書」(様式9)が必要です。 

 
※採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する場合は、

  「事業承継診断票」(様式6)(地域の商工会議所が作成・交付)が必要です。

 ◆補助事業終了後の実績報告書等の提出

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および収支内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。