最低賃金(兵庫県)が776円に改正
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兵庫県最低賃金が平成26年10月1日から時間額776円(改正前は761円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金課(電話078-367-9154)または相生労働基準監督署(電話0791-22-1020)にお問い合わせください。
兵庫県最低賃金が平成26年10月1日から時間額776円(改正前は761円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金課(電話078-367-9154)または相生労働基準監督署(電話0791-22-1020)にお問い合わせください。