著しく報酬が下がった場合の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額特例改訂について
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新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)でご確認ください。(必要書類を含む)
また、制度の概要チラシが厚生労働省より配布されています。⇒厚生労働省特例の概要チラシ