小規模企業共済
小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。
制度の特色
掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
運営主体は中小企業基盤整備機構
小規模企業共済法という法律に基づいた制度であり、運営主体は国が全額出資している中小企業基盤整備機構で、安全確実な制度です。
共済金の受取りプランが3コース
共済金の受取りは、一時払い、分割払い、一時払いと分割払いの併用の中から選択できます。
共済金は退職所得または雑所得扱い
共済金は、税法上一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われるので、控除額が大きくなっています。
貸付制度があります
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額等の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。貸付には、事業関連資金の一般貸付と、疾病負傷により一定期間入院した場合、または、激甚な災害により被害を受けた場合に共済金の範囲内で、貸付が受けられる傷病災害時貸付等があります。
加入資格
常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員。個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2名まで) 事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員数が20人以下の協業組合の役員。
加入手続き
お申込みは、共済契約申込書(本所にあります)に必要事項を記入し、押印した上、申込金(現金で納付、第1回目の掛金に充当)を添えて、当所まで提出して下さい。契約が成立すると中小企業基盤整備機構より共済手帳をお送りします。また、以降の掛金は口座振替で納付していただきます。
掛金・払込方法
1,000円から500円きざみで最高70,000円までと自由に設定できます。加入後、増・減額ができ、前払いもできます。また、所得がないときなど一定の場合に掛金の納付を止めることができます。 払込は月払い、半年払い、年払から選択していただきます。年払または半年払いを希望される方は、申込の際に申込金のほかにそれぞれ11ヶ月分または5ヶ月分の掛金を納付していただきます。
共済金・解約手当金
「共済金」および「解約手当金」は契約者または遺族の方からのご請求により支払われます。(ただし共済金A・共済金Bは掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は掛け捨て、準共済金・解約手当金は1年未満の場合は掛け捨て)
- 共済金A・・・・・個人事業の廃止、法人の解散など
- 共済金B・・・・・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)、65歳以上で掛け金納付月数が180ヶ月以上のとき(老齢給付)
- 準共済金・・・・・役員の任意退職、配偶者・子への事業譲渡の場合など
- 解約手当金・・・・・・任意解約、1年分以上の掛け金の滞納の場合など
※共済金は一時受取の他、全部または一部を分割受給(年金方式)することも出来ます(共済金額300万円以上、共済事由が生じた時点で満60歳以上などの要件が必要です)
申込先
相生商工会議所 中小企業相談所まで 0791-22-1234