厚生労働省 最低賃金の引上げに係る施策(助成金支給要件緩和等)のお知らせ

相談会
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 このたび、平成28年の厚生労働省中央最低賃金審議会において、平成28年度の地域別最低賃金額の引上げの目安(Aランク:25円、Bランク:24円、 Cランク:22円、Dランク:21円、全国加重平均24円)が答申されました。 
 本答申を受け、都道府県毎に設置されている地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金の引上げに関する審議が行われ、47都道府県で結審(全国加重平均823円 前年比25円増)されています。

 当該最低賃金の引上げの環境整備の一環として、厚生労働省から助成措置が講じられていますのでお知らせします。

 

※改定後の地域別最低賃金は、10月1日以降順次発効されることとなりますが、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で、以下の各助成措置を利用する場合は、最低賃金の発効日の前日までに所要の賃上げ及び助成措置の申請を行う必要がありますので、ご注意ください。 

<講じられる助成措置> 
●キャリアアップ助成金の支給要件緩和

 ①キャリアアップ計画書の提出期限の緩和

   計画書の提出期限を「取り組み実施前1ヶ月まで」を「取り組み実施日まで」に変更

    ※人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで

  ②賃金規定等の運用期間の緩和

   「改定前の賃金規定等を3ヶ月以上運用していること」を要件とされていたものを、新たに賃金規定等を作成した場合でも、その内容が過去3ヶ月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象

  ③最低賃金との関係に係る要件緩和

   「最低賃金額の公示日以降、最低賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていたものを、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発行された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更※

  ※③最低賃金との関係に係る要件緩和の図解

 

他にも業務改善助成金の支給要件緩和などの支援策が検討されています。決定・公表され次第、追ってお知らせします。