法務局よりお知らせ~休眠会社等の整理作業を行います。~
- お知らせ
- 情報掲載日:
あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?
法務局では,休眠会社等の整理作業を行います。
12年間登記をしていない株式会社
5年間登記をしていない一般社団(財団)法人 に対して,10月14日付けで
法務大臣による公告がされます。
該当する会社等は12月14日までに,管轄法務局に登記申請又は所定の届け出を
しないと職権で解散登記がされますのでご注意ください。
(注) 会社や法人は,登記している事項に変更があった場合は,変更登記をする
必要があります。役員の方に変動がなくても定款所定の任期を超えると登記申請が
必要です。
例えば,役員であるAさんの任期が満了し,再度同じAさんが選任された場合でも,
重任又は退任・就任の登記が必要です。
株式会社の場合は,取締役の方の任期は通常は2年とされており,一定の条件を満たし,
任期を延長できる場合でも最長10年までとされていますので,通常であれば2年に1回,最長でも
10年に1回は,役員の方の重任などの登記をすることになります。
なお,登記を放置すると,裁判所から過料を科せられたり,職権で解散登記をされることもあります。
税務署や監督官庁等への届出とは別に,法務局への登記申請は必要です。
問合せ先 神戸地方法務局法人登記部門 TEL 078-392-1821(代)