【相生労働基準監督署より】職場における熱中症対策強化について
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これまで職場における熱中症予防について、労働安全衛生規則において、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」旨が罰則付きで規定されており、事業者にはそれを遵守していただくほか、毎年5月から9月まで厚生労働省が行っている「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に定める各種対策を講じていただいており、効果を上げている事例が見られています。
しかし、一昨年、昨年と2年連続で職場における熱中症により死亡された労働者は全国で30人以上であり、死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍となっていること等から、熱中症による死亡に至らせない、重篤化させないための適切な対策の実施が早急に必要となっております。
4月になり、兵庫県でも30℃以上の真夏日を記録した地域があるなど、今年の夏も猛暑になることが予想されます。
事業者のみなさまにおかれましては、厚生労働省ポータルサイトを参考に、早急に熱中症対策を講じていただきますようお願いいたします。
▽厚生労働省ポータルサイト
「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」

<問い合わせ先>
相生労働基準監督署 監督・安衛課 担当:今川・西田
電話:0791-22-1020