特定創業支援事業とは
創業をめざす人に、認定連携相談支援事業者(相談機関)が、それぞれの得意分野で支援事業を行うことで、創業に必要とされる「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」の知識が身に付く事業です。
また、このノウハウが習得できる支援事業を1か月以上にわたり、4回以上受けることで、次のような金融支援を受けることができます。
①登録免許税の減免
創業前の方の株式会社設立時の登録免許税が半額となります。
②創業関連保証枠の拡大
無担保、第三者保証人なしの創業関連保障の枠が1,000万円から1,500万円に拡大されます。
③創業関連保証特例の拡大
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用できます。
*①は、創業前の人が対象で、相生市で創業する場合に限り、受けることができます。すでに創業している(創業後5年未満含む)方や個人事業主からの法人成りは適用されません。
*②と③は、創業開始6か月前から創業後5年未満も対象です。